重要な判決が出ましたね。
経済産業省に勤務する性同一性障害の職員(身体は男性、心は女性)について
「戸籍上の性別が男性であることを理由に、女性用トイレの利用を制限されたり、人事異動を制限されたりした」
ことに対して国側に慰謝料約132万円の支払いなどを命じたものです。
人事異動はともかく、一般企業で真っ先に問題になるのが「トイレ問題」でしょう。
当社はLGBT研修も行いますが、一番多い質問が、「トイレと更衣室」についてです。
心配事がつきないのです。
万が一、悪意を持って性同一性障害を装った人が、それを悪用して性犯罪を起こしたら会社側の責任はどう問われるのか。
簡単に言えば、
「本当はストレートな男性なのに、女性のふりをして女性用更衣室やトイレに堂々と入り込んだら?」
という心配です。
犯罪ですから、起こした本人が処分されるのは当然です。
しかし、安全な職場を作る義務がある会社の責任は問われないのか?
その危険があるかどうかは、その人物をよく知っている人なら、それなりの確度で判断ができるでしょう。
だから、小さな組織なら“たぶん”大丈夫。
それが、数百人を超えるような職場や、外部のお客様が出入りする職場の場合は、ひとりひとりのチェックは著しく困難です。
周囲の理解、本人の行動は前提条件ですが、ハッキリとしたお墨付きが無い状態で、会社側は判断を求められています。
LGBTの人に暮らしやすさを大切にすることは大切です。
それに加えて、様々な価値観を持つ人の感情も無視できません。
LGBTを正しく理解し、当たり前の存在として認識することから始めましょう。
100 :0 の会社責任を問われないためにも、LGBTやパワハラに対する研修は必須です。
ご相談、お待ちしております。
株式会社チームグリーン 前田智宏

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